GALLERY・2ギフトカード
- 1,000円・3,000円・5,000円・10,000円のプリペイドカードです。
- GALLERY・2全店(※オンラインショップ、通信販売は除く)でのお支払いにお使いいただけます。
- 残高は店頭またはインターネット上でご確認いただけます。
- カードの有効期間は発行日から3年間です。
有効期間後は残高の有無に関わらずそのカードは無効となりますのでご注意ください。
GALLERY・2ギフトカード取扱い店舗
GALLERY・2ギフトカードQ&A
GALLERY・2ギフトカードはどのようなものですか?
GALLERY・2ギフトカードは、GALLERY・2実店舗でのお支払にご利用いただけるプリペイドカードです。入会金や年会費はございません。
GALLERY・2ギフトカードはどこで利用できますか?
上記「GALLERY・2ギフトカード取扱い店舗」に記載の店舗にてご利用いただけます。
GALLERY・2ギフトカードをプレゼント用として利用できますか?
はい、プレゼント用としてメッセージを添えられる専用パッケージをおつけしておりますのでどうぞご利用ください。
GALLERY・2ギフトカードご利用約款
第1条 目的
本約款は三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行し、株式会社横浜黒川スポーツ(以下「カード販売者」という)が販売する以下に定義する「GALLERY・2ギフトカード」に関して規定するものです。利用者が「GALLERY・2ギフトカード」を使用する場合には本約款が適用されます。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
●GALLERY・2ギフトカード
当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて、あらかじめ入金された金額をもって、当社指定の店舗において商品等の購入または提供を受けることができる機能のもの(以下「カード」という)
●カード番号
カードに記載される番号であって、当該カードによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
●利用者
カードを正当に保有する方であって、当社の定める方法でカードを使用する方
●商品等
利用者が購入または提供を受ける物品、サービスおよび権利等
●カード処理端末
商品等の購入または提供の代金の支払いについて利用者がカードを使用するために必要となる機器であって、カード取扱店またはその指定する場所に設置される端末機器
第3条 利用可能な店舗
本カードは、「GALLERY・2ギフトカード取扱い」の掲示がある店舗(以下「カード取扱店」という)でのお買物にご利用いただけるものとします。具体的なカード取扱店および場所については、カード販売者のホームページまたはカードに関するお問い合わせ先にて確認することができます。
第4条 カードの購入
1. カードの購入は、カード取扱店にて、現金またはカード取扱店指定の方法で行うものとします。
2. カードの購入は、カード取扱店所定の時間内に限り、行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、カードが購入できないことがあります。
3. カード購入時の入金単位は1,000円。上限額50,000円まで入金が可能です。
4. カードの購入後にチャージをすることはできません。
第5条 カードの有効期間・照会
1. カードの有効期間は発行日から3年間です。有効期間後は残高の有無に関わらずそのカードは無効となり、残高の払い戻しはしないものとします。
2. カードの有効期間は、カード残高照会ホームページまたはカードに関するお問い合わせ先にて確認することができます。
第6条 カードの取り扱い
1. 利用者は、違法、不正または公序良俗に反する目的でカードを使用することはできません。
2. 利用者は、カードの破壊、分解または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんに関わらずカードの複製を試みたり、そのような行為に加担および協力してはなりません。
第7条 カードの使用
1. 利用者は、カードをカード取扱店で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、カードのご利用可能残高の範囲内で代金の支払いに利用することができます。ただし、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。なお、当社とカード販売者は、購入または提供の代金についてカードを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
2. 利用者が前項によりカードを使用する場合には、カード販売者所定の方法により、カードのご利用可能残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
3. 利用者から提示されたカードのご利用可能残高が商品等の代金に満たない場合は、不足額を現金またはカード販売者の指定する方法により支払うものとします。
4. 支払いの際に、カードの使用枚数を制限することがあります。
5. 利用者がカードを複数枚お持ちの場合、各カードのご利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
6. 利用者は、カードによりカード取扱店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とカード取扱店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者とカード販売者との間で解決するものとします。
7. 当社は、利用者とカード取扱店との間に生じた問題について、責任を負わないものとします。
8. 利用者は、システムの不具合等によりカードを使用できない場合があり得ることをあらかじめ承諾します。
第8条 カードの残高照会・利用履歴照会
1. カードの残高は、レシートに表示される他、カード取扱店やカード残高照会ホームページで確認することができます。
2. カード取扱店にて残高を確認される場合には、残高を確認したいカードをレジまでお持ちいただくものとします。
3. カード残高照会ホームページにて残高を確認される場合は、カード裏面に記載された16桁のカード番号と、4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます)が必要です。
4. カードの利用履歴は、カード残高照会ホームページで確認することができます。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
5. 有効期限を過ぎたカードの残高は確認できないものとします。
第9条 カード使用後の取扱い
利用者は、カードの使用後、利用者とカード取扱店との間におけるカード使用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効が判明し、または、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、当該カードの使用により差し引かれた残高を当該カードの残高に戻すことができないことをあらかじめ承諾するものとします。この場合、利用者と当該カード取扱店との間の精算は、現金等により行われるものとします。
第10条 カードの使用中止等
1. 当社、カード販売者ならびにカード取扱店が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくカードの使用を全面的または部分的に中止することがあります。
(1).カード(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造もしくは不正作出された場合、またはその疑いのある場合
(2).カード(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用された場合またはその疑いのある場合
(3).破損、電磁的影響その他の事由によりカードが破壊されもしくはカードの磁気情報、バーコードが消失した場合、またはカードに関するシステムの障害その他の事由によりカード処理端末等が使用不能となった場合
(4).カードに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由により、カードに関するシステムの全部または一部を休止する場合
(5).利用者によるカードの使用が本約款に違反し、または、違反するおそれのある場合
(6).その他やむを得ない事由が生じた場合
2. 前項のカードの全部または一部の使用中止により、利用者に不利益または損害が生じた場合でも、当社、カード販売者ならびにカード取扱店は責任を負わないものとします。
3. 利用者は、カードが偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、カードを使用できません。この場合、利用者はカード販売者に対して当社ならびにカード販売者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造または不正作出されたカードを提出するものとします。
第11条 カードの紛失、盗難等
カードの紛失、盗難その他の事由(偽造、変造、不正作出等)により未使用の残高が紛失し、または第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社、カード販売者ならびにカード取扱店は責任を負わないものとします。
第12条 カードの再発行
1. カードを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合であっても、返金または再発行はいたしません。
2. カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報、バーコードまたはカード裏面に記載されているカード番号およびPIN番号が判読可能な場合に限り、当社またはカード販売者の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際、カード販売者は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。
なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄および属性はカード販売者が指定させていただくものとし、利用者は異議を述べないものとします。返金対応はいたしません。
第13条 換金の原則禁止
カードの残高の換金はできません。ただし、当社が社会情勢の変化、法令の改廃、または当社の都合等その他の事由により、カードの取扱いを全面的に終了する旨、当社が決定した場合は、例外的にカードを保有する方は当社に対してカード残高の返金を求めることができるものとし、当社は所定の方法により残高を確認したうえで、残高を返金するものとします。その際、返金後のカードは混乱を避けるため、当社に引渡すものとします。
第14条 個人情報等の収集および利用
1. 当社は、本約款に基づく取引において、原則として利用者の個人情報の収集を行いません。
2. 利用者がカード販売者に対し個人情報またはカード番号等のカードに関連する情報を提供する場合、利用者がカード販売者との取り決めにおいて行うものとします。
第15条 利用資格の取り消し
当社ならびにカード販売者は、利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに当該利用者のカードの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社は、事前の通知・催告を要せず、当該利用者に対しカードの使用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
(1).本約款に違反した場合
(2).カードの使用に関し、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いた場合、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社ならびにカード販売者の信用を毀損し、または当社ならびにカード販売者の業務を妨害した場合
(3).カードが犯罪に使用されているまたは使用された疑いがあると当社ならびにカード販売者が判断した場合
(4).その他利用者のカードの使用状況等から、カードの利用者として不適格と当社ならびにカード販売者が判断した場合
第16条 カードの取扱い終了等
1. 当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、または当社の都合等その他の事由により、カードの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当社は、利用者に対してホームページへの掲載、その他当社所定の方法で事前に告知するものとします。
2. 利用者は、前項の告知を受けたときは速やかに未使用の残高について第13条但書による返金の手続を行うものとします。なお、当社は当社所定の返金期間を設けるとともに、その期間経過後は、返金対応はいたしません。
第17条 制限責任
カードを使用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、当社、カード販売者ならびにカード取扱店はその責任を負わないものとします。
第18条 約款の変更
1. 当社は当社の判断において予告なく本約款を変更することができるものとします。
2. 本約款を変更する場合、当社はカード販売者のホームページにおいて変更後の約款を当社所定の期間掲示するものとし、所定の期間が終了した日の翌日以降の取引においては、変更後の約款が適用されるものとします。
第19条 合意管轄裁判所
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当社またはカード販売者との間に紛争が生じた場合、相手方の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
附則
本約款は、平成26年11月1日から適用します
<カード販売元>
株式会社横浜黒川スポーツ
神奈川県横浜市港南区港南台4-1-1 テスコビル405号室
https://www.gallery2.co.jp
<カードに関するお問い合わせ先>
株式会社横浜黒川スポーツ 本部事務所
045-349-3402( 10:00~20:00)
<カード発行元>
三井住友カード株式会社
本約款は三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行し、株式会社横浜黒川スポーツ(以下「カード販売者」という)が販売する以下に定義する「GALLERY・2ギフトカード」に関して規定するものです。利用者が「GALLERY・2ギフトカード」を使用する場合には本約款が適用されます。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
●GALLERY・2ギフトカード
当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて、あらかじめ入金された金額をもって、当社指定の店舗において商品等の購入または提供を受けることができる機能のもの(以下「カード」という)
●カード番号
カードに記載される番号であって、当該カードによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
●利用者
カードを正当に保有する方であって、当社の定める方法でカードを使用する方
●商品等
利用者が購入または提供を受ける物品、サービスおよび権利等
●カード処理端末
商品等の購入または提供の代金の支払いについて利用者がカードを使用するために必要となる機器であって、カード取扱店またはその指定する場所に設置される端末機器
第3条 利用可能な店舗
本カードは、「GALLERY・2ギフトカード取扱い」の掲示がある店舗(以下「カード取扱店」という)でのお買物にご利用いただけるものとします。具体的なカード取扱店および場所については、カード販売者のホームページまたはカードに関するお問い合わせ先にて確認することができます。
第4条 カードの購入
1. カードの購入は、カード取扱店にて、現金またはカード取扱店指定の方法で行うものとします。
2. カードの購入は、カード取扱店所定の時間内に限り、行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、カードが購入できないことがあります。
3. カード購入時の入金単位は1,000円。上限額50,000円まで入金が可能です。
4. カードの購入後にチャージをすることはできません。
第5条 カードの有効期間・照会
1. カードの有効期間は発行日から3年間です。有効期間後は残高の有無に関わらずそのカードは無効となり、残高の払い戻しはしないものとします。
2. カードの有効期間は、カード残高照会ホームページまたはカードに関するお問い合わせ先にて確認することができます。
第6条 カードの取り扱い
1. 利用者は、違法、不正または公序良俗に反する目的でカードを使用することはできません。
2. 利用者は、カードの破壊、分解または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんに関わらずカードの複製を試みたり、そのような行為に加担および協力してはなりません。
第7条 カードの使用
1. 利用者は、カードをカード取扱店で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、カードのご利用可能残高の範囲内で代金の支払いに利用することができます。ただし、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。なお、当社とカード販売者は、購入または提供の代金についてカードを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
2. 利用者が前項によりカードを使用する場合には、カード販売者所定の方法により、カードのご利用可能残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
3. 利用者から提示されたカードのご利用可能残高が商品等の代金に満たない場合は、不足額を現金またはカード販売者の指定する方法により支払うものとします。
4. 支払いの際に、カードの使用枚数を制限することがあります。
5. 利用者がカードを複数枚お持ちの場合、各カードのご利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
6. 利用者は、カードによりカード取扱店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とカード取扱店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者とカード販売者との間で解決するものとします。
7. 当社は、利用者とカード取扱店との間に生じた問題について、責任を負わないものとします。
8. 利用者は、システムの不具合等によりカードを使用できない場合があり得ることをあらかじめ承諾します。
第8条 カードの残高照会・利用履歴照会
1. カードの残高は、レシートに表示される他、カード取扱店やカード残高照会ホームページで確認することができます。
2. カード取扱店にて残高を確認される場合には、残高を確認したいカードをレジまでお持ちいただくものとします。
3. カード残高照会ホームページにて残高を確認される場合は、カード裏面に記載された16桁のカード番号と、4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます)が必要です。
4. カードの利用履歴は、カード残高照会ホームページで確認することができます。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
5. 有効期限を過ぎたカードの残高は確認できないものとします。
第9条 カード使用後の取扱い
利用者は、カードの使用後、利用者とカード取扱店との間におけるカード使用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効が判明し、または、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、当該カードの使用により差し引かれた残高を当該カードの残高に戻すことができないことをあらかじめ承諾するものとします。この場合、利用者と当該カード取扱店との間の精算は、現金等により行われるものとします。
第10条 カードの使用中止等
1. 当社、カード販売者ならびにカード取扱店が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくカードの使用を全面的または部分的に中止することがあります。
(1).カード(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造もしくは不正作出された場合、またはその疑いのある場合
(2).カード(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用された場合またはその疑いのある場合
(3).破損、電磁的影響その他の事由によりカードが破壊されもしくはカードの磁気情報、バーコードが消失した場合、またはカードに関するシステムの障害その他の事由によりカード処理端末等が使用不能となった場合
(4).カードに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由により、カードに関するシステムの全部または一部を休止する場合
(5).利用者によるカードの使用が本約款に違反し、または、違反するおそれのある場合
(6).その他やむを得ない事由が生じた場合
2. 前項のカードの全部または一部の使用中止により、利用者に不利益または損害が生じた場合でも、当社、カード販売者ならびにカード取扱店は責任を負わないものとします。
3. 利用者は、カードが偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、カードを使用できません。この場合、利用者はカード販売者に対して当社ならびにカード販売者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造または不正作出されたカードを提出するものとします。
第11条 カードの紛失、盗難等
カードの紛失、盗難その他の事由(偽造、変造、不正作出等)により未使用の残高が紛失し、または第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社、カード販売者ならびにカード取扱店は責任を負わないものとします。
第12条 カードの再発行
1. カードを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合であっても、返金または再発行はいたしません。
2. カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報、バーコードまたはカード裏面に記載されているカード番号およびPIN番号が判読可能な場合に限り、当社またはカード販売者の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際、カード販売者は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。
なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄および属性はカード販売者が指定させていただくものとし、利用者は異議を述べないものとします。返金対応はいたしません。
第13条 換金の原則禁止
カードの残高の換金はできません。ただし、当社が社会情勢の変化、法令の改廃、または当社の都合等その他の事由により、カードの取扱いを全面的に終了する旨、当社が決定した場合は、例外的にカードを保有する方は当社に対してカード残高の返金を求めることができるものとし、当社は所定の方法により残高を確認したうえで、残高を返金するものとします。その際、返金後のカードは混乱を避けるため、当社に引渡すものとします。
第14条 個人情報等の収集および利用
1. 当社は、本約款に基づく取引において、原則として利用者の個人情報の収集を行いません。
2. 利用者がカード販売者に対し個人情報またはカード番号等のカードに関連する情報を提供する場合、利用者がカード販売者との取り決めにおいて行うものとします。
第15条 利用資格の取り消し
当社ならびにカード販売者は、利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに当該利用者のカードの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社は、事前の通知・催告を要せず、当該利用者に対しカードの使用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
(1).本約款に違反した場合
(2).カードの使用に関し、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いた場合、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社ならびにカード販売者の信用を毀損し、または当社ならびにカード販売者の業務を妨害した場合
(3).カードが犯罪に使用されているまたは使用された疑いがあると当社ならびにカード販売者が判断した場合
(4).その他利用者のカードの使用状況等から、カードの利用者として不適格と当社ならびにカード販売者が判断した場合
第16条 カードの取扱い終了等
1. 当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、または当社の都合等その他の事由により、カードの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当社は、利用者に対してホームページへの掲載、その他当社所定の方法で事前に告知するものとします。
2. 利用者は、前項の告知を受けたときは速やかに未使用の残高について第13条但書による返金の手続を行うものとします。なお、当社は当社所定の返金期間を設けるとともに、その期間経過後は、返金対応はいたしません。
第17条 制限責任
カードを使用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、当社、カード販売者ならびにカード取扱店はその責任を負わないものとします。
第18条 約款の変更
1. 当社は当社の判断において予告なく本約款を変更することができるものとします。
2. 本約款を変更する場合、当社はカード販売者のホームページにおいて変更後の約款を当社所定の期間掲示するものとし、所定の期間が終了した日の翌日以降の取引においては、変更後の約款が適用されるものとします。
第19条 合意管轄裁判所
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当社またはカード販売者との間に紛争が生じた場合、相手方の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
附則
本約款は、平成26年11月1日から適用します
<カード販売元>
株式会社横浜黒川スポーツ
神奈川県横浜市港南区港南台4-1-1 テスコビル405号室
https://www.gallery2.co.jp
<カードに関するお問い合わせ先>
株式会社横浜黒川スポーツ 本部事務所
045-349-3402( 10:00~20:00)
<カード発行元>
三井住友カード株式会社